[事例1:下連雀7丁目問題]

 ※ 一区画(740坪)に22世帯、二項道路沿いに5世帯、内部1.8m道路に17世帯

1. 地主さん死去直前に底地を業者(金融関係)が購入。代理人委託会社を通 じて2つの選択を求められる。

  A底地を購入する B借地権(建物)を売る。ただし、借地のままはみとめない

2. 中島弁護士と勉強会(2度)

3. 交渉窓口として「役員」5世帯を決め、交渉にはいるが以下のような問題が発生し、現在は高谷真理先生に交渉窓口を委任している(21世帯)

4. 多くの問題 @地主(と称する業者)と交渉以来業者が何度も変わる(1年半で5社) Aいやがらせの内容証明を数人に送りつける B突然、現況と違う地形で道路を含めた分筆を借地人に無断で行う C1世帯が地主に底地(建物)を売却契約をする Dもともと3人の地主と40世帯の借地契約から始まっているため「準共有」の関係である。個別 契約している世帯もある。 E今月中に解決しない場合は、底地をばら売りする(らしい)

5.建築基準法43条一項が昨年4月に改正され、建築協定を結んでおけば、道路が完成していなくても建築確認申請がとれることから、この建築協定を結べば、戸別 に売買や借地契約を行うと地主側の態度が変わってきた。そのため、二項道路に面した4世帯に対して内部道路を通 すために削られる敷地面積を補償するとのことに交渉が変わってきた。

6.二項道路に面した世帯には内部道路(幅員4m)及びすみきりで削られる敷地面 積を金銭もしくは代替え地で補償し、内部道路の土地は2項道路に面していない方々の持ち分として面 積配分する。

7.昨年9月より供託を続けている。1名地主に土地を売却したため、供託から抜けたが、供託者名簿から削除すればOKであった。

8.町内と地主との間で「覚書」をかわし、お互いの不利益にならないよう進めたい。道路問題が解決したところから戸別 に地主と借地を含めた契約を行っていく予定。

 

[事例2:関東財務局「貸付料」を減額]

●Aさん(上連雀2丁目)

1.昭和51年(1976年)から国有地となり、契約時は182円/坪

2.平成4年(1992年)6月まで599円/坪

3.平成4年7月から674円の貸付料値上げで「契約書」が送付されてくる

4.貸付料が高いので、平成4年7月分から600円で供託

5.平成8年、借地人連絡会の役員を含め関東財務局と話し合い

6.平成10年7月〜平成13年6月 新契約606円/坪

7.平成13年7月〜平成16年6月 新契約560円/坪

●Bさん(井の頭3丁目)

1.平成4年3月物納〜347円/坪

2.平成6年4月更新〜347円/坪、更新料請求無し

3.平成7年10月新築したため〜433円/坪

4.平成12年7月〜平成15年6月〜346円/坪

5.平成15年7月〜平成18年6月〜297円/坪